遺言書の相続財産に不動産があったら

遺言書の相続財産に不動産があったら

不動産の所有者が亡くなり、遺言によって不動産を相続することになると相続登記が必要になります

相続登記とは、不動産の名義を相続人に変更することです。

相続登記を行わないままその人も亡くなると、相続人が増えて相続関係が複雑化します。

必要な書類が増え、費用も掛かります。

不動産を売却したり、担保にしたりもできません。

司法書士さかもと事務所は、東村山駅東口から徒歩3分にある司法書士事務所です。

司法書士は、不動産登記の専門家です。

「どんな御相談にも親身に応える」をモットーとするこの事務所では、些細な疑問にも難しい法律用語を使わないで答えてもらうことができます。

初回の相談は無料で行っています。

遺言書作成のサポートをしてもらうことも可能です。

189-0014

東京都東村山市本町2-12-46アート・フルH&E201

042-308-0599